寄付金控除の仕組み 個人の方
ご寄付をされた方は寄付金控除が受けられます
○所得税の寄付金控除
社団法人 ゴルファーの緑化促進協力会は、旧所得税法施行令(第217条第1項第3号ウ)及び旧法人税法施行令(第77条第1項第3号ウ)に定める「特定公益増進法人」として、当会にご寄付された時に、寄付下さった額を個人所得から控除することが認められています。
寄付金控除の手続きについて
- 寄付金の「領収書」と「特定公益増進法人であることの証明書」を受領する。(ご希望いただいた方にお届けします。1万円以上の方にはご希望がなくても自動的にお送りいたします。)
- 毎年1月1日から12月31までのご寄付分を、翌年の2月16日~3月15日までの間に、上記の「領収証」と「特定公益増進法人であることの証明書」を持参の上、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。
- 控除されるのは〈年間の寄付額の合計-5千円〉の金額です。年間の寄付額の合計には、他の「特定公益増進法人」へのご寄付も合算することが可能です。
※寄付金控除限度額は、年間総所得金額の40%までです。(年収500万円の方なら200万円のご寄付まで控除されます)
※詳細は国税庁のホームページをご覧ください。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
ご寄付についてのお問合せ先:
社団法人 ゴルファーの緑化促進協力会 TEL:03-3584-2838 FAX:03-3584-2847
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