特定公益増進法人について

寄付金控除の仕組み 個人の方

ゴルフ緑化促進会は公益社団法人(特定公益増進法人に該当)として認定を受けていますので、当会へのご寄付は税制上の優遇措置が適用され、次の控除が認められます。

寄付金控除の手続き

  1. これまで社団法人ゴルファーの緑化促進協力会においては、個人寄付者の確定申告の際に必要な添付類として、寄付金の「領収書」と「特定公益増進法人であることの証明書」をお送りしていましたが、平成23年10月3日より所得税・法人税法施行に該当する公益社団法人に認定されましたので、当会からは寄付金の「領収書」のみをお送りいたします。
  2. 当会への寄付金控除税務申告は、寄付金の「領収書」を添付して最寄りの税務署に確定申告を行ってください。
  3. 寄付金控除限度額は、その年の特定公益増進法人に対して行った寄付金額合計が2千円を超える金額につき適用されます。
     年間の寄付金額合計-2千円=所得控除額
    寄付金控除限度額は、年間総所得金額の40%相当額が限度です。

詳しくは国税庁のホームページ(特定公益増進法人に対する寄付金)をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm

申告の方法

確定申告書に対象となる金額を記載し、公益社団法人ゴルフ緑化促進会の発行する領収書の添付が必要となります。詳細については最寄りの税務署にお問合わせください。

ご寄付についてのお問合せ先:
公益社団法人 ゴルフ緑化促進会 TEL:03-3584-2838 FAX:03-3584-2847 
メールでのお問い合わせはこちらから


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