特定公益増進法人について

寄付金控除の仕組み 法人の方

ご寄付をされた方は寄付金控除が受けられます

○寄付金控除(損金参入)
社団法人 ゴルファーの緑化促進協力会は、旧所得税法施行令(第217条第1項第3号ウ)及び旧法人税法施行令(第77条第1項第3号ウ)に定める「特定公益増進法人」として免税団体に認定されております。
一般の団体への寄付とは別枠で会への寄付を損金として算入できます。

損金算入限度額の計算方法

  1. 一般損金算入限度額(法人税法第37条第2項該当)
    (資本等の額×2.5/1000×事業年度の月数/12+当該事業年度の所得金額×2.5/100)×1/2
    この額は特定公益増進法人を含めあらゆる寄付金ついて損金算入が認められている限度額です。
  2. 特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額(法人税第37条第3項第3号該当)
    (資本等の額×2.5/1000+当該事業年度の所得金額×5.0/100)×1/2
    上記1、2の限度額は併用することができます。

上記1、2の限度額は併用することができます。
詳しくは特定公益増進法人に対する寄付金(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm

ご寄付についてのお問合せ先:
社団法人 ゴルファーの緑化促進協力会 TEL:03-3584-2838 FAX:03-3584-2847 
メールでのお問い合わせはこちらから


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